賛助会員制度

賛助会員制度について

賛助会員とは、賛助金を1口以上、納付(寄附)した個人・法人・団体等のことを指します。賛助金は1口3万円とさせて頂き、1口以上をお願いしております。賛助金は、個人・法人・団体等の皆様から募らせて頂いております。法人・団体等の皆様が賛助制度を利用されますと、お申込み1口(3万円)当たり3名まで、在籍の皆様が賛助会員として年次大会で参加・報告して頂けます(なお、報告に関しては他の会員と同様、プログラム委員会による審査の対象となりますのでご注意ください)。また、『財政研究』(制作・有斐閣、出版元・日本財政学会)を1口当たり3冊まで差し上げております。
賛助会員制度に関するお問い合わせ等は、下記あてにお願い申し上げます。

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-39-2-401
株式会社ガリレオ学会業務情報化センター内
日本財政学会事務局
TEL:03-5981-9824
FAX:03-5981-9852
E-mail:g016jipf-mng@ml.gakkai.ne.jp

賛助金受け入れに関する内規

第1条
日本財政学会は学会の事業に賛同する個人・法人・団体等から賛助金を受け入れることができる。

第2条
賛助金の受け入れは理事会において決定する。

第3条
賛助金は、1口3万円とする。

第4条
賛助会員が個人であり、その個人が財政に関する研究を行っている場合、賛助金が納付されてから1年の間に開催される大会及び研究会等に、報告を申し込むこと及び参加することができる。

第5条
賛助会員が法人・団体であり、その構成員が財政にかかわる研究を行っている場合、会費1口につき3名の構成員まで、賛助金が納付されてから1年の間に開催される大会及び研究会等に、報告を申し込むこと及び参加することができる。

第6条
賛助会員は、賛助金1口につき、賛助金を受け取った年度に発行される『財政研究』3冊までを受け取ることができる。

第7条
賛助金のうち4割は学会誌刊行経費分とし、学会誌特別会計にて別に経理する。

付則
第1条 本細則は、令和3年10月24日より施行する。

賛助会員についての権利

  1. 賛助会員は以下の権利をもつ。
    (ア)賛助金が納付されてから1年間に限り、日本財政学会による年度大会への報告申し込み、及び、同大会や研究会等への参加ができる(「賛助金受け入れに関する内規」第4条および第5条)。なお、賛助会員が法人・団体等の場合、賛助金1口当たり3名まで、上記が可能である(「賛助金受け入れに関する内規(以下、「内規」と略」第5条)。
    (イ)賛助金1口につき、賛助金を受け取った年度に発行される『財政研究』3冊までを受け取ることができる(内規第7条)。
  2. 賛助会員が年度大会で報告する場合は、大会プログラム委員会が報告審査・プログラム編成等において特別な配慮を行う(「会員資格、入会及び会費にかかる細則 第6条2項)。その際には、内規第4条および第5条における「財政にかかわる研究を行っている」という文言に留意する。
     
  3. 賛助会員が、年度大会会場にて、ブースを設置することを希望する場合は、会場スペース等において特別な配慮を行う(「会員資格、入会及び会費にかかる細則 第6条3項)。
     
  4. したがって、名誉会員と同様、賛助会員は他の会員と同一の権利をもつ者ではない。例えば、賛助会員は総会における議決の権利は有さない(細則第6条)。

賛助会員

財務省財務総合政策研究所
国税庁
内閣府 経済社会総合研究所
株式会社有斐閣