名誉会員制度

名誉会員制度について

本制度は、長年にわたり会員として本学会の活動に貢献いただいた会員が、研究には関心を持ちながらも加齢あるいはその他の事情で第一線での学会活動を断念せざるを得なくなったときに、そのお名前を「名誉会員」として学会名簿に記載し、長年にわたる日本財政学会へのご貢献と研究人生の足跡を記録するものです。

名誉会員内規

名誉会員の要件

第1条
下記の要件をすべて満たす会員は名誉会員となることができる。
(イ)会員としての期間が20年以上であること
(ロ)満75歳以上であること
(ハ)会費の未納期間がないこと。
2.本人の申し出もしくは死亡により、名誉会員の資格を失う。

名誉会員の権利義務

第2条
名誉会員は、会員名簿に「名誉会員」として記載され、会員名簿を閲覧できる。それ以外の、下記に掲げる会員としての権利義務を有しない。
(イ)会費の納入義務
(ロ)理事選挙の選挙権および被選挙権
(ハ)学会の案内、学会誌の送付を含め、会員に対する情報提供
(ニ)会員としてのその他の一切の権利義務

手続き

第3条
第1条に定めた名誉会員の要件を満たし名誉会員となることを希望する会員は、申請書式に従い学会事務局に申し出を行い、理事会で承認の後、次年度から名誉会員となる。ただし、年度当初に開催された理事会で承認された場合には、その年度から名誉会員となる。
2.名誉会員は、一般の会員に戻ることはできない。また、顧問で名誉会員となることを希望したものは、名誉会員としての処遇となる。

その他

4条
本内規に関する細則は、理事会において定める。

付則
本内規は、平成21年4月1日より施行する。
本内規は、平成26年4月26日 一部改正施行する。