会則等
日本財政学会会則
第1条
本会は日本財政学会と称する。本会に支部を置くことができる。
第2条
本会は財政学の研究およびその発表を行い、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条
本会は次の事業を行う。
- 研究会ならびに講演会の開催
- 図書、機関誌の発行
- その他理事会において適当と認める事項
第4条
本会は財政に関する研究者を以て組織する。
本会への入会は会員の紹介にもとづき理事会に於いてこれを決定する。
第5条
会員は会費として総会で定めた金額を毎年納める。
3年以上にわたり会費を納めないものは、原則として会員の資格を失う。
第6条
年次大会開催の費用の一部補助にあてるため、必要に応じ理事会の承認を得てその都度会員より費用を徴収することができる。
第7条 本会には次の機関を置く。
- 会員総会
- 理事会
第8条
会員総会は毎年1回開くことを常とする。 会員総会には次の事項を付議しなければならない。
- 会務ならびに会計報告
- 会則改正その他本会の運営に関する重要議案
第9条
本会の会務を処理するため次の役員を置く。
- 理事 37名
- 監査 2名
第10条
理事は別に定める選挙規則によりこれを選ぶ。理事は理事会を構成して会務の執行に当たる。なお若干名で構成する常任理事会を置くことができる。任期は3年とする。
但し連続3期を超えることはできない。
第11条 監査は会員総会において理事以外の会員中からこれを選ぶ。監査は本会の会務および会計を監査する。
任期は理事に準ずる。
第12条
理事会は若干名の幹事を置くことができる。幹事は、理事会において会員中からこれを選ぶ。幹事は理事会の委嘱をうけ会務の執行を助ける。
第13条
理事会は、本会に対する功績顕著な会員を顧問に推薦することができる。
顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。また、理事会は顧問に助言を求めることができる。
顧問は理事を兼ねないものとする。
第14条
理事会は、会員を名誉会員に推薦することができる。名誉会員に関する規則は別に定める。
第15条
理事会は学会の事業に賛同する個人・法人・団体等から賛助金を受け入れることができる。賛助金受け入れに関する規則は別に定める。
第16条
本会の細則は、理事がこれを定める。
第17条
本会の事務局は、東京都豊島区東池袋2-39-2-401 (株)ガリレオ 学会業務情報化センターに置く。
付則
第1条 本会則は、昭和40年4月1日より施行する。
第2条 本会則は、平成22年4月1日より施行する。
第3条 本会則は、平成27年10月17日より施行する。
第4条 本会則は、令和3年10月24日より施行する。
第5条 本会則は、令和4年10月8日より施行する。
会員資格、入会及び会費に係る細則
第1条
日本財政学会(以下「本会」と略)への入会は、推薦にもとづき理事会に於いてこれを決定する。
2. 入会もしくは賛助金の申し込みが大会報告の申し込みと同時に行われる場合は、常任理事会に於いて入会を仮承認し、当該大会への参加を認めることができる。
第2条
日本財政学会会則第4条で言及されている「財政に関する研究者」は、本細則第3条、第4条、第5条及び第6条で定める、正会員、学生会員、名誉会員及び特別会員から成る。
第3条
正会員は以下の条件を満たすものとする。
(1) 財政に関する研究を行うもので、高等教育機関に在職するもの、もしくは大学院博士課程後期相当(以下「博士課程」と略)に在籍したことがあり、入会申し込み時に博士課程に在籍していないもの。
(2) 上記(1)以外で財政に関する研究を行うもので、財政に関する一定以上の実務経験もしくは公刊研究成果を有するもの。入会申し込み時には、詳細な経歴や公刊成果等、該当する条件を示す書類等を提出する必要がある。
2. 正会員としての入会は、正会員1名以上の推薦を必要とする。
3. 正会員は会費として毎年10,000円を納める。なお、会費のうち4,000円は学会誌刊行経費分とし、学会誌特別会計にて別に経理する(総会確認事項再掲)。
第4条
学生会員とは、修士課程、博士課程前期、専門職学位課程のいずれか(以下「修士課程」と略)もしくは博士課程に在籍する会員をさす。
2. 修士課程に在籍する学生の入会は、正会員2名以上の推薦を必要とする。ただし、推薦人が当該学生の指導教員、かつ、正会員である場合、推薦人は当該指導教員だけでよい。
3.博士課程の学生の入会は、正会員1名以上の推薦を必要とする。
4.学生会員は原則として修士課程に在籍する場合は年会費4,000円、それ以外の場合は年会費8,000円を納める。ただし、以下の場合は正会員と同額の年会費を支払う。
(1) 研究補助を日本学術振興会から受領している場合
(2) 上記(1)に準ずる研究補助を大学や他団体等から受領している場合
(3) 雇用・事業を通じて継続的な報酬を受けている場合
なお、会費のうち4割は学会誌刊行経費分とし、学会誌特別会計にて別に経理する。
5. 修士課程に在籍する学生会員が大会報告を申し込んだ場合、大会プログラム委員会が報告審査・プログラム編成等において特別な配慮を行う。
6. 修士課程に在籍する学生会員が、博士課程に進学せずにその資格を喪失した場合、正会員への移行を申請するときは、第3条第1項(2)のいう財政に関する公刊研究成果に相当するものを有することを必要とする。
7. 修士課程に在籍する学生会員は、理事の選挙権を有するが、被選挙権を有さない。
第5条
名誉会員については「名誉会員内規」にて別に定める。
第6条
特別会員とは「賛助金受け入れに関する内規」に定められた条件で、大会及び研究会で参加もしくは報告を行うものをさす。ただし、総会における会員としての権利は有さない。
2. 特別会員が大会報告を申し込んだ場合、大会プログラム委員会が報告審査・プログラム編成等において特別な配慮を行う。
第7条
本細則で定める年会費及び会員資格の改正に関しては、会則第8条第2号の「本会の運営に関する重要議案」に相当するものとし、理事会の議を経て会員総会での承認を必要とする。
付則
第1条 本細則は、令和3年10月24日より施行する。
理事選挙規則
第1条
理事の定数は37名とし、うち25名を選挙によって選ぶ。当選した理事は所属機関及び所属機関の所在地が偏しないように考慮して、会員から12名を選ぶ。
第2条
選挙は立候補によらない。
第3条
投票は投票用紙の郵送もしくはオンライン投票によるものとする。投票の具体的な実施方法については、常任理事会において別に定める。
第4条
投票は5名連記によりこれを行う。
第5条
当選者の決定は、最高得票から順次25名を選び、得点同数の場合は、開票立会常任理事抽選によることとする。
第6条
開票は、日本財政学会事務所において2名以上の常任理事立会の下にこれを行う。
第7条
投票締切期日は、常任理事会においてその都度決定する。
顧間推薦内規
会則第13条により理事会が会員を顧間に推薦する場合は、次の2つの基準によるものとする。
- 理事在任期間が通算3期以上であること。
- 65歳以上であること。
- なお、推薦にあたっては、あらかじめ本人の承諾を得るものとする。
※顧問の条件を満たした会員には、当該会員が65歳となった後の最初の理事会選挙直前(原則として12月)に顧問就任の推薦につき当該会員の意向を伺う。この推薦を承諾しない会員に対しては次の理事会選挙前に再度推薦伺いを行うが、その後の推薦は行わない(総会承認事項)。